2017年4月7日以降、商品券をはじめとしたインセンティブに対して、関連省庁及び関連団体から制限が入りました。
今後は商品券やTポイント、楽天ポイントなどの換金性の高い商品のプレゼントキャンペーンは原則禁止となります。
これは2016年5月29日改正保険業法が施行されたことによる規制となります。
改正保険業法が施行後、ほぼ1年間は関連省庁による直接的な規制はありませんでした。
一部のリーズ会社と言われる保険の見込み客をFP(ファイナンシャルプランナー)や保険ショップなどの保険代理店などに紹介する会社で大手と言われている会社や親会社が上場企業などの会社ではコンプライアンス上、自主規制として、商品券やポイントの付与額を減額したり、商品券などの謝礼を一切なくす等の処置をしてきました。
一方、まったく自主規制をしないリーズ会社があったりとリーズ会社間の改正保険業法の捉え方が違っていたため、今回しっかりとした指導が関連省庁と関連団体から入ったということです。
そもそも、今回の規制は以前の保険業法には記載のなかった募集関連行為規制(紹介者規制)が大きいことは明らかでしょう。
これは新規契約者や既存契約者からの乗り換えなどの見込客発掘から保険契約成立までに至る広義の意味での保険募集のプロセスで、直接保険募集行為に該当しないことが、保険の募集関連行為と新たに定義されたことであるということです。
つまり、今までは保険代理店が商品券などのプレゼントをすることは保険業法上禁止でしたが、そのあいだに、保険代理店以外の別会社がはいることによって、いかなる方法で保険リーズと言われる見込み客を集めても、これはグレーゾーンとして成り立っていたのですが、今後は募集関連行為規制(紹介者規制)として明確に禁止するということです。
今後は実際には保険商品の推奨や保険についての説明は行わずに、保険契約見込客の情報を保険ショップなどの保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)などの保険募集人に提供する行為などが具体的事例として該当するということが明確に示されたということになります。
したがって、今後商品券など換金性の高い商品をインセンティブとして、無料の保険相談や保険見直しをすることが出来なくなりましたので、ご注意ください。
現状、いろいろなリーズ会社のリーズ募集をチェックしてみると、基本は商品券のプレゼントは禁止となり、今後は換金性の低い、商品のプレゼントなどのキャンペーンが主体となっていくような感じです。
そもそも、保険の見直しや保険の相談をするのに商品券を目当てにすること自体が保険契約者にとってプラスとは言えなかったので、しっかりとしたFP(ファイナンシャルプランナー)や保険ショップの担当者を見つけることがその後の保険料削減や、満足できる保険プランの提案に結び付くと考えて欲しいと思います。
そして、そのことの方が結果的に数千円の商品券よりもはるかに大きい金額の違いとなってくることを忘れないでいただければと思います。
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保険のビュッフェと保険マンモスのFPは特定の保険会社に所属しないフリーのファイナンシャル・プランナーですので、ノルマがなく強引な勧誘がありません。
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