2016年5月29日改正保険業法が施行されます。
今回の改正は1996年の保険業法改正以来の大きな改正となります。
前回の1996年の改正の前までは、一社専属の保険の代理店しか認められていませんでしたが、改正で複数の保険会社の商品を取り扱うことのできる乗合代理店が認められました。
このような乗合の保険代理店はその後、2000年代に急成長をしてほけんの窓口
や
保険見直し本舗といった大手保険ショップへとなっていきました。
そんな保険ショップなどの保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)は今回2016年5月29日改正保険業法で今までは問題にならなかった募集方法などが制約を受けることとなります。
それに従って、保険ショップやFP(ファイナンシャルプランナー)に対して今までとは違った募集方法が求められるようになりますのでこれらについて説明をしていこうと思います。
今回の改正はしっかりと保険を吟味して選んでいきたいというような我々消費者にとっては非常にメリットのある改正となることは間違いないようですが、裏には国内生保各社が影響力を増している保険ショップに対して募集の制約をかけたのではないかとも個人的には思えます。
中でも推奨理由の開示と比較説明義務は我々消費者からすると非常にありがたい改正でしょう。
本来保険募集人は顧客の意向に従って複数の中から一番最適な保障プランを推奨すべきですが、競争が増してきた近年、一部には外資系保険会社などの保険手数料の大きいものを優先して提案しているような保険代理店が散見されており、トラブルが絶えませんでした。
要するに中立な立場でご提案と謳ってはいるものの、実際には自らの利益に直結するものを優先的に提案していたということです。
しかし、今回の改正保険業法により、推奨理由の開示と比較説明義務が生じることにより、保険ショップや保険代理店で取扱っている保険のすべてを開示したうえで比較して、最終的に推奨したものの理由をはっきりと伝えることが義務付けられることとなりました。
要するに今まで手数料が高いから勧めていたのならば、代理店手数料が高いから勧めていますと伝える必要性があるようになったということです。
今まではほとんどの保険ショップで推奨理由や取扱いの保険などの情報の開示はほとんどないといった状況であったと思いますが、今後はこれらがない場合は法令違反となりますので、ない場合はなぜ情報開示と説明がないのかをはっきりと問いただしていただければと思います。
そもそも、これらの開示がない場合はその保険ショップや保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)から保険契約をしない方が賢明なのはいうまでもないでしょう。
また、現在の保険業法には記載のなかった募集関連行為規制(紹介者規制)が新たに加わったことが注目されます。
これは新規契約者や既存契約者からの乗り換えなどの見込客発掘から保険契約成立までに至る広義の意味での保険募集のプロセスで保険募集行為に該当しないことが保険の募集関連行為と新たに定義されたことであるということです。
実際には保険商品の推奨や保険についての説明は行わずに、保険契約見込客の情報を保険ショップなどの保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)などの保険募集人に提供する行為などが具体的事例として該当します。
現在、保険の相談や保険の見直しをするだけで商品券やギフトカードがもらえるといった広告やサービスを目にしたことがある人も多いと思います。
確かに現在、国内生保各社は様々な保険会社の保険商品から比較販売が出来る保険ショップや高額な商品券やギフトカードを謝礼として見込み客を掘り起こし、ファイナンシャルプランナーや保険代理店に見込み客を販売している保険リーズ会社に既存の顧客を奪われたり、新規の顧客の開拓にも水をあけられている感は否めないようです。
こんな状況の中、一般の消費者にとって一番の懸念点は現在、保険の見直し相談や新規の保険の相談でもらうことが出来ていた商品券やギフトカード、楽天ポイントなどの謝礼やプレゼントはどうなってしまうのか心配な方も多いと思います。
結論から言うと、間違いなく高額な商品券やギフト券のプレゼントキャンペーンは今後は減っていく傾向もしくは高額な商品券やギフトカードやポイント付与などの謝礼は少額に減っていくかなくなってしまうことになるはずです。
実際にコンプライアンスを重視する大手のリーズ会社などでは謝礼の額が減少傾向にあるようです。
商品券を目当てに保険相談や保険見直しを考えている人やどうせ保険の見直しをするなら商品券がもらえた方がいいと思っているような人は改正保険業法が施行される前に申し込みをして保険相談を終わらせておいた方がいいようです。

